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ご存じでしたか

ご存じでしたか

使徒​パウロ​は​ローマ​の​市民​権​を​どの​よう​に​利用​し​まし​た​か。

パウロ​は​こう​宣言​し​た。「わたし​は​カエサル​に​上訴​し​ます!」

ローマ​の​市民​権​を​持っ​て​いる​人​に​は,帝国​全土​で​通用​する​権利​と​特権​が​与え​られ​て​い​まし​た。ローマ​市民​は,地方​都市​の​法律​で​は​なく,ローマ​法​に​よっ​て​裁か​れ​まし​た。訴え​られ​た​時​は,地元​の​法律​に​よる​裁判​に​応じる​こと​も​でき​まし​た​が,ローマ​の​法廷​で​裁判​を​受ける​権利​も​依然​と​し​て​有し​て​い​まし​た。死刑​を​宣告​さ​れ​た​場合​は,皇帝​に​上訴​する​権利​が​あり​まし​た。

そう​し​た​権利​を​踏まえ​て,西暦​前​1​世紀​の​ローマ​の​政治​家​キケロ​は​こう​述べ​て​い​ます。「ローマ​市民​を​縛る​こと​は​犯罪​で​ある。また,むち打つ​こと​は​悪事​で​あり,殺す​こと​は​尊属​殺人[親​や​近親​者​を​殺す​こと]に​匹敵​する」。

使徒​パウロ​は​ローマ​帝国​中​を​広範囲​に​伝道​し​まし​た。パウロ​が​ローマ​市民​と​し​て​の​権利​を​利用​し​た​例​が​3​つ​記録​さ​れ​て​い​ます。(1)フィリピ​人​の​行政​官​たち​に,彼ら​が​パウロ​を​打ちたたく​こと​に​よっ​て​パウロ​の​権利​を​侵害​し​た​こと​を​指摘​し​た。(2)エルサレム​で​むち打ち​を​回避​する​ため​に,自分​の​立場​を​明らか​に​し​た。(3)ローマ​に​いる​カエサル​に​上訴​し,直接​に​カエサル​の​裁き​を​受け​られる​よう​に​し​た。―使徒 16:37‐39; 22:25‐28; 25:10‐12

聖書​時代​の​羊飼い​は​どの​よう​な​報酬​を​得​て​い​まし​た​か。

羊​と​やぎ​の​購入​に​関する​楔形​文字​の​契約​書。西暦​前​2050​年​ごろ​の​もの

族長​ヤコブ​は,おじ​で​ある​ラバン​の​羊​の​群れ​を​20​年​に​わたっ​て​牧し​まし​た。最初​の​14​年​間​は​ラバン​の​2​人​の​娘​を​妻​と​する​ため​に​働き,残り​の​6​年​間​は​家畜​と​いう​形​で​報酬​を​得​まし​た。(創世記 30:25‐33)「羊飼い​の​仕事​に​関する​契約,例えば​ラバン​と​ヤコブ​が​結ん​だ​よう​な​契約​は,その​昔,聖書​を​記し​た​人​や​読ん​で​い​た​人​たち​に​は​非常​に​よく​知ら​れ​て​い​た​はず​で​ある」と,「聖書​考古​学​レビュー」誌(英語)は​述べ​て​い​ます。

現在​の​イラク​に​ある​ヌジ,ラルサ​など​で​出土​し​た​古代​の​契約​書​は,そう​し​た​契約​の​例​を​示し​て​い​ます。典型​的​な​契約​期間​は,羊​の​毛​を​刈る​時期​から​次​の​その​時期​まで​の​1​年​間​でし​た。羊飼い​は,決まっ​た​数​の​羊​の​世話​を​引き受け​まし​た。それら​の​羊​は​年齢​と​性​ごと​に​表​に​記さ​れ​て​い​まし​た。1​年​後,羊​の​持ち主​は,契約​で​決め​た​分​の​羊毛,酪農​製品,子羊​など​を​受け取り​まし​た。それ​以外​の​もの​は,すべて​羊飼い​の​報酬​と​なり​まし​た。

群れ​が​どれ​ほど​大きく​なる​か​は,羊飼い​に​預け​られる​雌羊​の​数​に​かかっ​て​い​まし​た。一般​に,雌羊​が​100​匹​いれ​ば,元気​な​子羊​が​80​匹​生ま​れる​と​され​て​い​まし​た。何らか​の​不足​や​損失​が​出​た​場合​は,羊飼い​が​自分​で​埋め合わさ​なけれ​ば​なり​ませ​ん​でし​た。ですから,羊飼い​に​は​自分​に​任さ​れ​た​羊​を​きちんと​世話​し​よう​と​思う​十分​の​理由​が​あり​まし​た。