レビ​記 7:1-38

  • 捧げ物に関する指示(1-21)

    • 有罪の捧げ物(1-10)

    • 共食の捧げ物(11-21)

  • 脂肪と血を食べることは禁じられている(22-27)

  • 祭司の分(28-36)

  • 捧げ物に関する結びの言葉(37,38)

7  以い下かは有ゆう罪ざいの捧ささげ物ものに関かんする律りっ法ぽうである+。それは極きわめて聖せいなるものである。 2  全ぜん焼しょうの捧ささげ物ものをほふる場ば所しょで有ゆう罪ざいの捧ささげ物ものをほふる。その血ち+は祭さい壇だんの全ぜん側そく面めんに振ふり掛かけられる+。 3  脂し肪ぼうは全すべて差さし出だす+。脂し肪ぼうの多おおい尾おや,腸ちょうを覆おおっている脂し肪ぼう, 4  2つの腎じん臓ぞうとそれに付ついている腰こしの辺あたりの脂し肪ぼうである。肝かん臓ぞうの付ふ属ぞく物ぶつも腎じん臓ぞうと一いっ緒しょに取とる+。 5  祭さい司しは,エホバへの火ひによる捧ささげ物ものとして,それを祭さい壇だんで焼やいて煙けむりにする+。これは有ゆう罪ざいの捧ささげ物ものである。 6  祭さい司しである男だん性せいだけが捧ささげ物ものの肉にくを食たべる+。聖せいなる場ば所しょで食たべる。それは極きわめて聖せいなるものである+。 7  罪つみの捧ささげ物ものに関かんする律りっ法ぽうは有ゆう罪ざいの捧ささげ物ものにも当あてはまるので,それは贖しょく罪ざいを行おこなう祭さい司しのものである+。 8  祭さい司しが誰だれかのために全ぜん焼しょうの捧ささげ物ものを捧ささげる場ば合あいは,差さし出だされた全ぜん焼しょうの捧ささげ物ものの皮かわ+が祭さい司しのものとなる。 9  穀こく物もつの捧ささげ物もので,かまどで焼やいた物ものと鍋なべや焼やき皿ざら+で作つくった物ものは全すべて,それを捧ささげる祭さい司しのものである+。 10  一いっ方ぽう,穀こく物もつの捧ささげ物もので,油あぶらを混まぜた物もの+と乾かわいた物もの+は皆みな,アロンの子こたち全ぜん員いんのものとなる。各かく人じんが同どう量りょうを受うけ取とる。 11  以い下かはエホバに捧ささげる共きょう食しょくの犠ぎ牲せいに関かんする律りっ法ぽうである+。 12  感かん謝しゃを表あらわすために共きょう食しょくの犠ぎ牲せいを捧ささげるのであれば+,その感かん謝しゃの犠ぎ牲せいに添そえて,油あぶらを混まぜ込こんだ無む酵こう母ぼの輪わ型がたパン,油あぶらを塗ぬった無む酵こう母ぼの薄うす焼やきパン,上じょう等とうの麦むぎ粉こに油あぶらをよく練ねり込こんで作つくった輪わ型がたパンを差さし出だす。 13  それに加くわえて,パン種だね*入いりの輪わ型がたパンも感かん謝しゃの犠ぎ牲せいである共きょう食しょくの犠ぎ牲せいと一いっ緒しょに差さし出だす。 14  各かくパンを1つずつ,エホバへの神しん聖せいな分ぶんとして差さし出だす。それは共きょう食しょくの犠ぎ牲せいの血ちを振ふり掛かける祭さい司しのものとなる+。 15  感かん謝しゃの犠ぎ牲せいである共きょう食しょくの犠ぎ牲せいの肉にくは,捧ささげた日ひに食たべる。どの部ぶ分ぶんも朝あさまで取とっておいてはならない+。 16  捧ささげる犠ぎ牲せいが誓せい約やくの捧ささげ物もの+か自じ発はつ的てきな捧ささげ物もの+であるなら,その犠ぎ牲せいを差さし出だした日ひにそれを食たべるが,次つぎの日ひも残のこっている物ものを食たべてよい。 17  しかし,3日か目めまで残のこった犠ぎ牲せいの肉にくは火ひで燃もやす+。 18  もし3日か目めに誰だれかが共きょう食しょくの犠ぎ牲せいの肉にくを食たべたなら,捧ささげた人ひとは神かみに受うけ入いれられない。それは捧ささげ物ものとは見みなされず,不ふ快かいな物ものとなり,食たべた人ひとは過あやまちの責せき任にんを負おう+。 19  汚けがれたものに触ふれた肉にくは食たべてはならない。火ひで燃もやすべきである。清きよい人ひとは皆みな,清きよい肉にくを食たべてよい。 20  汚けがれている人ひとがエホバのための共きょう食しょくの犠ぎ牲せいの肉にくを食たべるなら,民たみの中なかから除のぞかれ*なければならない+。 21  また,人にん間げんから生しょうじる汚けがれ+,汚けがれた動どう物ぶつ+,汚けがれた極きわめて不ふ快かいな物もの+など,汚けがれたものに触ふれたのに,エホバのための共きょう食しょくの犠ぎ牲せいの肉にくを食たべた人ひとは,民たみの中なかから除のぞかれなければならない』」。 22  エホバは続つづけてモーセに言いった。 23  「イスラエル人じんにこう告つげなさい。『雄お牛うしや若わかい雄お羊ひつじやヤギの脂し肪ぼうは一いっ切さい食たべてはならない+。 24  死しんでいた動どう物ぶつの脂し肪ぼうや野や生せい動どう物ぶつに殺ころされた動どう物ぶつの脂し肪ぼうは,何なにに使つかってもよいが,決けっして食たべてはならない+。 25  エホバへの火ひによる捧ささげ物ものとして差さし出だした動どう物ぶつの脂し肪ぼうを食たべた人ひとは,民たみの中なかから除のぞかれなければならない。 26  どこに住すんでいても,鳥とりについても動どう物ぶつについても,血ちは一いっ切さい食たべてはならない+。 27  何なんらかの血ちを食たべる人ひとは,民たみの中なかから除のぞかれなければならない+』」。 28  エホバは続つづけてモーセに言いった。 29  「イスラエル人じんにこう告つげなさい。『共きょう食しょくの犠ぎ牲せいをエホバに捧ささげる人ひとは,その犠ぎ牲せいの一いち部ぶをエホバへの捧ささげ物ものとして持もっていく+。 30  脂し肪ぼう+と胸むねの部ぶ分ぶんをエホバへの火ひによる捧ささげ物ものとして持もっていく。そしてそれを振しん揺ようの捧ささげ物ものとしてエホバの前まえで揺ゆり動うごかす+。 31  祭さい司しは脂し肪ぼうを祭さい壇だんで焼やいて煙けむりにする+。しかし胸むねはアロンとその子こたちのものとなる+。 32  共きょう食しょくの犠ぎ牲せいのうち右みぎの後うしろ脚あしは神しん聖せいな分ぶんとして祭さい司しに与あたえる+。 33  右みぎの後うしろ脚あしは,共きょう食しょくの犠ぎ牲せいの血ちと脂し肪ぼうを捧ささげるアロンの子この分ぶんとなる+。 34  私わたしはイスラエル人じんの共きょう食しょくの犠ぎ牲せいから,振しん揺ようの捧ささげ物ものの胸むねと神しん聖せいな分ぶんの脚あしを取とり,祭さい司しアロンとその子こたちに与あたえる。イスラエル人じんはこの規き定ていを守まもり続つづけなければならない+。 35  これが,エホバへの火ひによる捧ささげ物もののうち,祭さい司しのために取とり分わける分ぶんである。アロンとその子こたちが祭さい司しとしてエホバに仕つかえるようになった日ひにそう定さだめられた+。 36  彼かれらが油あぶらを注そそがれた*日ひに,エホバはその分ぶんを彼かれらに与あたえるようにと命めいじた+。これは代だい々だいずっと守まもるべき法ほう令れいである』」。 37  以い上じょうが,全ぜん焼しょうの捧ささげ物もの+,穀こく物もつの捧ささげ物もの+,罪つみの捧ささげ物もの+,有ゆう罪ざいの捧ささげ物もの+,任にん命めいの犠ぎ牲せい+,共きょう食しょくの犠ぎ牲せい+に関かんする律りっ法ぽうであり, 38  エホバがシナイ山さんでモーセに命めいじた事こと柄がらである+。その日ひ,イスラエル人じんはシナイの荒こう野やでエホバに捧ささげ物ものを捧ささげるようにと命めいじられた+。

脚注

^ または,「酵母」。
^ または,「死刑にされ」。
^ 用語集の「油を注ぐ」参照。