民数記 5:1-31

5  エホバはさらにモーセに話はなしてこう言いわれた。 2  「イスラエルの子こらに命めいじて,すべてらい病びょうの者もの+,すべて漏ろう出しゅつのある者もの+,すべて死し亡ぼうした魂たましいによって*汚けがされた者もの+を宿しゅく営えいの中なかから去さらせるように。 3  男だん子しであれ女じょ子しであれ,あなた方がたはこれを去さらせるべきである。宿しゅく営えいの外そとに去さらせて+,わたしがその中なかに幕まく屋やを営いとなむ人ひと々びと+の宿しゅく営えいを彼かれらが汚けがす+ことのないようにすべきである」。 4  それでイスラエルの子こらはそのとおりに行おこなって,それらの人ひと々びとを宿しゅく営えいの外そとに去さらせた。イスラエルの子こらは,エホバがモーセに話はなしたとおりに行おこなった。 5  エホバは引ひき続つづきモーセに話はなして言いわれた, 6  「イスラエルの子こらにこう話はなしなさい。『男おとこまたは女おんなが,人ひとの犯おかすあらゆる罪つみのいずれかを行おこなってエホバに対たいし不ふ忠ちゅう実じつな行こう為いをした場ば合あい,その魂たましいは罪ざい科かを持もつ者ものとなったのである+。 7  ゆえにその者ものたちは自じ分ぶんの行おこなった罪つみを告こく白はくし+,その者ものは自じ分ぶんの罪ざい科かの分ぶんを元もとどおりに返かえし,さらにその五ご分ぶんの一いちを加くわえて+,自じ分ぶんが悪あくを行おこなった相あい手てにそれを与あたえなければならない。 8  しかし,もしその人ひとに,[彼かれが]その罪ざい科かの分ぶんを返かえすべき近きん親しん者しゃ*がいないのであれば,エホバに返かえされるその罪ざい科かの分ぶんは祭さい司しのものとなる*。その者もののために贖しょく罪ざいを行おこなう贖しょく罪ざいの雄お羊ひつじはこれと別べつである+。 9  「『また,イスラエルの子こらのあらゆる聖せいなるもの+のうちの寄き進しん物ぶつ+,すなわち彼かれらが祭さい司しに差さし出だすものは,すべて[祭さい司し]のものとされるべきである+。 10  そして,各かく人じんが持もつ聖せいなるものはその人ひとのものとしてとどまる。何なににせよ各かく人じんが祭さい司しに与あたえるもの,それは[祭さい司し]のものとなる』」。 11  エホバはなおもモーセに話はなしてこう言いわれた。 12  「イスラエルの子こらに話はなしなさい。彼かれらにこう言いわねばならない。『だれでも人ひとの妻つまが[道みちを]外はずして[夫おっと]に対たいし不ふ忠ちゅう実じつな行おこないをし+, 13  別べつの男おとこがこれと寝ねて射しゃ精せいがあり+,そのことが夫おっとの目めから隠かくされていて+発はっ見けんされずにおり,彼かの女じょとしてはその身みを汚けがしたのにこれに対たいする証しょう人にんがなく,その女おんなが捕とらえられないでいる場ば合あい, 14  そして,しっと+の霊れいが彼かれをよぎり,自じ分ぶんの妻つまの忠ちゅう実じつさについて疑ぎ念ねんを持もつようになり,彼かの女じょが事じ実じつ身みを汚けがしているとき,あるいは,しっとの霊れいが彼かれをよぎり,自じ分ぶんの妻つまの忠ちゅう実じつさについて疑ぎ念ねんを持もつようになったが,彼かの女じょとしては身みを汚けがしてはいないとき, 15  その者ものは自じ分ぶんの妻つまを祭さい司しのところに連つれて行ゆき+,また彼かの女じょと共ともにその捧ささげ物ものを,すなわち大おお麦むぎの粉こな十じゅう分ぶんの一いちエファ*を携たずさえて行ゆかねばならない。その上うえに油あぶらを注そそいだり乳にゅう香こう+を添そえたりしてはならない。それは,しっとのための穀こく物もつの捧ささげ物ものであり,とがを思おもい起おこさせる思おもい起おこしの穀こく物もつの捧ささげ物ものだからである。 16  「『そして祭さい司しは彼かの女じょを進すすみ出でさせて,エホバの前まえに立たたせねばならない+。 17  次ついで祭さい司しは土つちの器うつわに聖せいなる水みず*を取とるように。祭さい司しはまた,幕まく屋やの床ゆかにある塵ちりを幾いくらか取とる。それをその水みずの中なかに入いれるように。 18  それから祭さい司しはその女おんなをエホバの前まえに立たたせ,その女おんなの髪かみの毛けを解とき,彼かの女じょの両りょう手てのひらに思おもい起おこしの穀こく物もつの捧ささげ物もの,つまりしっとのための穀こく物もつの捧ささげ物もの+を載のせるように。また,祭さい司しの手てには,のろいをもたらす苦にがい水みずが置おかれるべきである+。 19  「『そして祭さい司しは彼かの女じょに誓ちかわせ,その女おんなにこう言いわねばならない。「もしどんな男おとこもあなたと寝ねておらず,あなたが夫おっとのもとにある者ものとして+何なんら[道みちを]外はずして汚けがれにそれてはいないのであれば,のろいをもたらすこの苦にがい水みずの影えい響きょうを受うけないように。 20  しかしあなたが,夫おっとのもとにある者ものでありながら[道みちを]外はずしたのであれば+,そして身みを汚けがして,だれか夫おっと以い外がいの男おとこがあなたの内うちに射しゃ精せいを行おこなったのであれば+,―」 21  そうして祭さい司しはのろいを伴ともなう誓ちかいをもってその女おんなに誓ちかわせ+,祭さい司しはその女おんなにこう言いわねばならない。「エホバがあなたを,あなたの民たみの中なかにあってのろいまた誓ちかいとされるように。それは,エホバがあなたの股もも+をやせ衰おとろえさせ,あなたの腹はらを膨ふくれさせることによる。 22  それで,のろいをもたらすこの水みずはあなたの腸ちょうに入はいってあなたの腹はらを膨ふくれさせ,股ももをやせ衰おとろえさせることになる」。女おんなはこれに対たいして,「アーメン,アーメン!*」と言いわねばならない。 23  「『そして祭さい司しはこれらののろいの言こと葉ばを書しょに記しるし+,それをその苦にがい水みずの中なかにぬぐい+去さらねばならない。 24  次ついで,のろいをもたらすその苦にがい水みずを女おんなに飲のませなければならない+。のろいをもたらすその水みずは苦にがいものとして彼かの女じょの内うちに入はいることになる。 25  さらに祭さい司しはしっとのための穀こく物もつの捧ささげ物もの+を女おんなの手てから取とり,その穀こく物もつの捧ささげ物ものをエホバの前まえに揺ゆり動うごかし,それを祭さい壇だんの近ちかくに携たずさえて行ゆかねばならない。 26  次ついで祭さい司しは穀こく物もつの捧ささげ物ものの幾いくらかをその覚おぼえ+としてつかみ,それを祭さい壇だんの上うえで焼やいて煙けむりにするように。その後のち,その水みずを女おんなに飲のませる。 27  彼かの女じょにその水みずを飲のませると,そののち必かならずこのようになる。すなわち,もし彼かの女じょが夫おっとに不ふ忠ちゅう実じつな行おこないをしてその身みを汚けがしているならば+,のろいをもたらすその水みずは苦にがいものとして彼かの女じょの内うちに入はいり,その腹はらは膨ふくれ,その股ももはやせ衰おとろえ,その女おんなは必かならず民たみの中なかにあってのろいのものとなる+。 28  しかし,もしその女おんなが身みを汚けがしてはおらず,清きよい者ものであるならば,そのような処しょ罰ばつを受うけることはない+。彼かの女じょは精せいを得えて身みごもることになる。 29  「『これがしっとに関かんする律りっ法ぽう+であり,女おんなが夫おっとのもとにありながら+[道みちを]外はずして+身みを汚けがした場ば合あい, 30  あるいは,男おとこのほうにしっとの霊れいがよぎり,妻つまが不ふ忠ちゅう実じつなのではないかと疑ぎ念ねんを持もった場ば合あいに関かんしてである。彼かれは妻つまをエホバの前まえに立たたせ,祭さい司しは彼かの女じょに対たいしてこの律りっ法ぽうをことごとく行おこなわねばならない。 31  こうしてその人ひとはとがのない者ものとされ,その妻つまは自じ分ぶんのとがに対たいする責せめを負おう』」。

脚注

^ 「死亡した魂によって」。字義,「魂によって」,すなわち,死んだ魂によって。ヘ語,ラーナーフェシュ; ギ語,プシュケーイ; ラ語,モルトゥオー,「死んだ者」。
^ 「エホバに……ものとなる」,マソ本,サマ五,七十訳。
^ 「近親者」。または,「補償を受ける者; 代理者」。ヘ語,ゴーエール。普通は,最近親の男子の親族。
^ 1エファは22㍑に相当した。
^ 「聖なる水」,マソ本,サマ五,シリ訳,ウル訳; 七十訳,「浄い,生きた(流れる)水」。
^ または,「そうなるように! そうなるように!」 ヘ語,アーメーン アーメーン。