民数記 5:1-31
5 エホバはモーセにさらにこう話 した。
2 「イスラエル人 に命 じて,重 い皮 膚 病 の人 +や何 らかの流 出 がある人 +,死 体 によって汚 された人 +を皆 ,宿 営 から出 しなさい。
3 男 性 でも女 性 でも出 すべきである。宿 営 の外 に出 し,彼 らが私 の民 の宿 営 を汚 す+ことがないようにすべきである。私 は民 のただ中 に住 んでいる+」。
4 イスラエル人 はその通 りにし,その人 たちを宿 営 の外 に出 した。エホバがモーセに告 げた通 りにした。
5 エホバは続 けてモーセに言 った。
6 「イスラエル人 にこう告 げなさい。『男 性 または女 性 が何 らかの罪 を犯 してエホバに不 忠 実 なことをした場 合 ,その人 は有 罪 である+。
7 犯 した罪 を告 白 し+,罪 の償 いとして全 額 を弁 償 するだけでなく,その5分 の1を加 える+。それを被 害 者 に与 える。
8 しかし,被 害 者 が死 んでいて,弁 償 を受 ける近 親 者 がいなければ,それはエホバに返 され,祭 司 のものとなる。贖 罪 を行 うための贖 罪 の雄 羊 に加 えてである+。
9 イスラエル人 から祭 司 に差 し出 される聖 なる寄 進 物 +は全 てその祭 司 のものとなる+。
10 各 人 が差 し出 す聖 なるものは祭 司 自 身 のものであり,各 人 が祭 司 に与 える物 は何 でも,その祭 司 のものとなる』」。
11 エホバは続 けてモーセに言 った。
12 「イスラエル人 にこう告 げなさい。『以 下 のような場 合 の扱 いであるが,仮 に,ある人 の妻 が道 を踏 み外 して夫 に不 忠 実 になり,
13 別 の男 性 と性 関 係 を持 ったが+,そのことが夫 に知 られず発 覚 することもなく,妻 は自 分 を汚 したのに証 人 がいなくて捕 らえられずにいて,
14 夫 が嫉 妬 し,身 を汚 した妻 の忠 実 さを疑 うようになった場 合 ,あるいは,夫 が嫉 妬 し,身 を汚 していないのに妻 の忠 実 さを疑 う場 合 ,
15 夫 は妻 を祭 司 の所 に連 れていき,妻 のための捧 げ物 として大 麦 粉 2.2リットルを持 っていかなければならない。捧 げ物 に油 を注 いだり乳 香 を添 えたりしてはならない。それは嫉 妬 の穀 物 の捧 げ物 ,罪 を思 い起 こさせる穀 物 の捧 げ物 だからである。
16 祭 司 はその女 性 を来 させ,エホバの前 に立 たせる+。
17 祭 司 は土 の器 に聖 なる水 を取 り,幕 屋 の地 面 から土 を取 って水 に入 れる。
18 祭 司 は女 性 をエホバの前 に立 たせ,女 性 の髪 をほどき,思 い起 こしの穀 物 の捧 げ物 ,つまり嫉 妬 の穀 物 の捧 げ物 +を女 性 の両 手 のひらに載 せる。祭 司 は,処 罰 *をもたらす苦 い水 を手 に取 る+。
19 祭 司 は女 性 に次 のように言 い,誓 わせる。「夫 と結 婚 して以 来 +ほかの男 性 と性 関 係 を持 っておらず,道 を踏 み外 して汚 れてはいないなら,処 罰 をもたらすこの苦 い水 の影 響 を受 けませんように。
20 しかし,夫 と結 婚 しているのに道 を踏 み外 して自 分 を汚 し,夫 以 外 の男 性 と性 関 係 を持 ったのなら+,―」。
21 祭 司 は処 罰 を伴 う誓 いを女 性 にさせる。祭 司 はこう言 う。「エホバがあなたを,処 罰 を伴 う誓 いで述 べられる前 例 としますように。エホバはあなたのもも*を衰 え*させ,あなたの腹 を膨 れさせる。
22 処 罰 をもたらすこの水 はあなたの腸 に入 って腹 を膨 れさせ,もも*を衰 え*させる」。女 性 はこれに対 して,「アーメン,アーメン*!」と言 うべきである。
23 祭 司 はこの誓 いの言 葉 を書 に記 し,それを苦 い水 の中 で洗 い落 とす。
24 処 罰 をもたらす苦 い水 を女 性 に飲 ませると,その水 は体 内 に入 り,苦 い結 果 を生 じさせる。
25 祭 司 は嫉 妬 の穀 物 の捧 げ物 +を女 性 の手 から取 って,エホバの前 で揺 り動 かし,祭 壇 の近 くに持 っていく。
26 そして,覚 えてもらうための分 として穀 物 の捧 げ物 を一 握 り取 って,祭 壇 で焼 いて煙 にする+。その後 ,その水 を女 性 に飲 ませる。
27 その水 を飲 ませると,もし女 性 が自 分 を汚 して夫 に不 忠 実 な行 いをしていたなら,処 罰 をもたらす水 は体 内 に入 って苦 いものとなり,腹 は膨 れ,もも*は衰 え*,女 性 は処 罰 を伴 う誓 いで述 べられる前 例 となる。
28 しかし,もし女 性 が自 分 を汚 していなくて清 いなら,そのような処 罰 を受 けることはない。女 性 は妊 娠 して子 供 を産 むことができる。
29 以 上 が嫉 妬 に関 する律 法 であり+,女 性 が夫 と結 婚 しているのに道 を踏 み外 して自 分 を汚 した場 合 ,
30 あるいは,夫 が嫉 妬 し,妻 の忠 実 さを疑 う場 合 の律 法 である。夫 は妻 をエホバの前 に立 たせるべきであり,祭 司 はその女 性 に対 してこの律 法 にある全 てのことを行 わなければならない。
31 夫 は罪 を問 われないが,妻 は罪 の責 任 を負 う』」。
脚注
^ または,「災い」。
^ 生殖器のことと考えられる。
^ または,「萎縮」。子供を産めなくなるということだろう。
^ 生殖器のことと考えられる。
^ または,「萎縮」。子供を産めなくなるということだろう。
^ または,「そうなりますように,そうなりますように」。
^ 生殖器のことと考えられる。
^ または,「萎縮し」。子供を産めなくなるということだろう。