民数記 19:1-22
19 エホバはさらにモーセとアロンに言 った。
2 「これはエホバが命 じた律 法 による法 令 である。『イスラエル人 に告 げて,傷 のない赤 い雌 牛 ,欠 陥 がなく+,くびき*を負 ったことがないものを連 れてこさせなさい。
3 それを祭 司 エレアザルに与 える。エレアザルはそれを宿 営 の外 に連 れていき,それは彼 の前 でほふられる*。
4 祭 司 エレアザルはその血 を指 で取 り,会 見 の天 幕 の正 面 に向 けて真 っすぐ7回 はね飛 ばす+。
5 雌 牛 は彼 の目 の前 で焼 かれる。皮 と肉 と血 がふんと共 に焼 かれる+。
6 祭 司 は杉 の枝 とヒソプ+と緋 色 の布 を取 り,雌 牛 を焼 いている火 に投 げ込 む。
7 祭 司 は服 を洗 い,水 を浴 びる。その後 ,宿 営 に入 ってよい。しかし,夕 方 まで汚 れた人 となる。
8 雌 牛 を焼 いた人 も服 を洗 い,水 を浴 びる。夕 方 まで汚 れた人 となる。
9 清 い人 が雌 牛 の灰 +を集 め,宿 営 の外 の清 い場 所 に置 く。イスラエル人 の会 衆 は,清 めに使 う水 +のためにそれを保 管 すべきである。この雌 牛 は罪 の捧 げ物 である。
10 雌 牛 の灰 を集 めた人 は服 を洗 う。夕 方 まで汚 れた人 となる。
イスラエル人 とその間 に住 んでいる外 国 人 は,以 下 の法 令 をずっと守 るべきである+。
11 死 んだ人 に触 れた人 は,7日 間 ,汚 れた人 となる+。
12 その人 は3日 目 に清 めの水 で自 分 を清 めるべきであり,7日 目 に清 くなる。しかし,3日 目 に自 分 を清 めないなら,7日 目 に清 くはならない。
13 死 んだ人 の体 に触 れたのに自 分 を清 めない人 は皆 ,エホバの幕 屋 を汚 しているのであり+,その人 はイスラエルの中 から除 かれなければならない+。清 めの水 +が振 り掛 けられていないので,その人 は汚 れたままである。依 然 として汚 れている。
14 人 が天 幕 の中 で死 んだ場 合 は,次 の律 法 が適 用 される。その天 幕 に入 る人 やその中 にいた人 は皆 ,7日 間 ,汚 れた人 となる。
15 ふたが閉 まっていなくて口 が開 いていた器 は全 て,汚 れている+。
16 野 原 で,剣 で殺 された人 ,死 体 ,人 の骨 ,墓 に触 れた人 は皆 ,7日 間 ,汚 れた人 となる+。
17 汚 れた人 のために,罪 の捧 げ物 を焼 いてできた灰 をいくらか取 って器 に入 れ,きれいな水 を注 ぐべきである。
18 清 い人 +がヒソプ+を取 ってその水 に浸 し,その天 幕 と全 ての器 とそこにいた人 たちに,また骨 ,殺 された人 ,死 体 ,墓 に触 れた人 にはね掛 ける。
19 清 い人 は3日 目 と7日 目 に,汚 れた人 に水 をはね掛 け,7日 目 にその人 を罪 から清 める+。その人 は服 を洗 い,水 を浴 びる。そして夕 方 に清 くなる。
20 しかし,汚 れているのに自 分 を清 めない人 は,会 衆 の中 から除 かれなければならない+。エホバの聖 なる所 を汚 したからである。清 めの水 が振 り掛 けられなかったので,その人 は汚 れている。
21 この法 令 をずっと守 るべきである。清 めの水 をはね掛 ける人 +も服 を洗 うべきであり,清 めの水 に触 れた人 は夕 方 まで汚 れた人 となる。
22 汚 れた人 が触 れた物 は全 て汚 れたものとなり,それに触 れた人 も夕 方 まで汚 れた人 となる+』」。