民数記 15:1-41
15 エホバはモーセにさらに話 した。
2 「イスラエル人 にこう話 しなさい。『私 が与 えて住 まわせる土 地 にやがて入 ったなら+,
3 牛 や羊 の群 れの中 からエホバへの火 による捧 げ物 を捧 げるとき,すなわち,エホバにとって心 地 よい*香 りとするために+全 焼 の捧 げ物 +,特 別 な誓 約 を果 たすための犠 牲 ,自 発 的 な捧 げ物 +,季 節 ごとの祭 り+の際 の捧 げ物 を捧 げるとき,
4 捧 げ物 をする人 は,上 等 の麦 粉 2.2リットルに油 0.9リットルを混 ぜた穀 物 の捧 げ物 +も,エホバに差 し出 さなければならない。
5 また,全 焼 の捧 げ物 や犠 牲 である雄 の子 羊 1匹 ごとに,飲 み物 の捧 げ物 としてぶどう酒 0.9リットルも捧 げるべきである+。
6 雄 羊 の場 合 には,上 等 の麦 粉 4.4リットルに油 1.2リットルを混 ぜた穀 物 の捧 げ物 を捧 げるべきである。
7 そして,飲 み物 の捧 げ物 としてぶどう酒 1.2リットルを差 し出 す。それはエホバにとって心 地 よい香 りとなる。
8 全 焼 の捧 げ物 +,特 別 な誓 約 を果 たすための犠 牲 +,共 食 の犠 牲 として,雄 牛 をエホバに捧 げるのであれば+,
9 雄 牛 と共 に,上 等 の麦 粉 6.6リットルに油 1.8リットルを混 ぜた穀 物 の捧 げ物 +も差 し出 すべきである。
10 また,飲 み物 の捧 げ物 としてぶどう酒 1.8リットルも差 し出 す+。それは火 による捧 げ物 であり,エホバにとって心 地 よい香 りとなる。
11 雄 牛 ,雄 羊 ,雄 の子 羊 ,ヤギの1匹 ごとに,以 上 のようにする。
12 何 匹 捧 げるとしても,1匹 ごとにそうしなさい。
13 生 来 のイスラエル人 は皆 ,火 による捧 げ物 をこの通 りに差 し出 すべきである。それはエホバにとって心 地 よい香 りとなる。
14 外 国 人 があなたたちと一 緒 に住 んでいたり代 々 あなたたちの中 にいたりして,その人 が,エホバにとって心 地 よい香 りとして,火 による捧 げ物 を捧 げるのであれば,あなたたちがする通 りにすべきである+。
15 会 衆 に属 するあなたたちと,あなたたちと一 緒 に住 む外 国 人 とは,同 じ法 令 を持 つ。それはあなたたちが代 々 ずっと守 るべき法 令 である。外 国 人 居 住 者 はエホバの前 であなたたちと同 じでなければならない+。
16 あなたたちにも,一 緒 に住 む外 国 人 にも,同 じ律 法 と同 じ法 規 が適 用 されるべきである』」。
17 エホバは続 けてモーセに言 った。
18 「イスラエル人 にこう告 げなさい。『私 が連 れていく土 地 に入 ったなら,
19 土 地 の産 物 を食 べる時 に+,エホバへの寄 進 をしなさい。
20 粗 びき粉 の初 物 +で輪 型 パンを作 って寄 進 すべきである。脱 穀 場 からの寄 進 物 と同 じようにして寄 進 する。
21 粗 びき粉 の初 物 の幾 らかをエホバへの寄 進 物 として代 々 供 えるべきである。
22 もしあなたたちが間 違 いをして,エホバがモーセに話 したこれら全 てのおきてを守 らなかった場 合 ,
23 すなわち,エホバが命 令 を出 した日 から代 々 にわたるものとしてモーセを通 してエホバが命 じた全 てのことを守 らなかった場 合 ,
24 民 が知 らない間 に,間 違 ってなされたことであるなら,民 全 体 は全 焼 の捧 げ物 として若 い雄 牛 1頭 を捧 げてエホバにとって心 地 よい香 りとし,決 められた手 順 通 りに穀 物 の捧 げ物 と飲 み物 の捧 げ物 も捧 げ+,子 ヤギ1匹 を罪 の捧 げ物 として捧 げなければならない+。
25 祭 司 はイスラエル人 の民 全 体 のために贖 罪 を行 い,民 は許 される+。それは間 違 ってなされたことであり,民 は,その間 違 いのために捧 げ物 として,エホバへの火 による捧 げ物 と罪 の捧 げ物 をエホバの前 に持 ってきたからである。
26 イスラエル人 の民 全 体 と民 の間 に住 んでいる外 国 人 は許 される。民 の全 てが間 違 ってしたことだからである。
27 もしある人 が間 違 って罪 を犯 したのであれば,1歳 未 満 の雌 ヤギを罪 の捧 げ物 のために差 し出 さなければならない+。
28 祭 司 は,意 図 しない罪 によってエホバの前 で間 違 いをした人 のために贖 罪 を行 う。そのために贖 罪 を行 い,その人 は許 される+。
29 生 来 のイスラエル人 とその間 に住 んでいる外 国 人 には,意 図 せずにしたことに関 して,同 じ律 法 が適 用 されるべきである+。
30 しかし,何 かを故 意 に行 う人 は+,生 来 のイスラエル人 であれ外 国 人 居 住 者 であれ,エホバを冒 瀆 しているのであり,民 の中 から除 かれなければならない。
31 その人 はエホバの言 葉 を軽 んじ,おきてを破 ったので,必 ず除 かれるべきである+。過 ちの責 任 を負 う+』」。
32 イスラエル人 は,荒 野 にいた間 に,安 息 日 +に薪 を拾 い集 めている人 を見 つけた。
33 薪 を拾 い集 めているのを見 つけた人 たちは,その人 をモーセとアロンおよび民 全 体 の所 に連 れてきた。
34 その人 は拘 禁 された+。その人 をどうすべきか,はっきり述 べられていなかったからである。
35 エホバはモーセに言 った。「その人 は必 ず死 刑 にされるべきである+。民 全 体 が宿 営 の外 で石 打 ちにすべきである+」。
36 民 全 体 がその人 を宿 営 の外 に連 れていって石 打 ちにし,その人 は死 んだ。エホバがモーセに命 じた通 りである。
37 エホバは続 けてモーセにこう言 った。
38 「イスラエル人 に話 し,代 々 ,自 分 のために服 の裾 に飾 り*を作 るように告 げなさい。そして裾 の飾 りの上 に青 ひもを付 けなければならない+。
39 『この飾 りを付 けなければならない。それを見 てエホバの全 てのおきてを思 い出 し,守 るためである+。自 分 の心 と目 に従 ってはならない。それらに従 うなら,私 に不 忠 実 *になる+。
40 この命 令 によって,あなたたちは思 い出 すことができ,私 の全 てのおきてを守 って,神 にとって聖 なる人 となる+。
41 私 はあなたたちの神 エホバであり,あなたたちの神 であることを示 すためにあなたたちをエジプトから連 れ出 した+。私 はあなたたちの神 エホバである+』」。