出エジプト​記 21:1-36

21  以い下かは,あなたが彼かれらに知しらせるべき法ほう規きである+。 2  ヘブライ人じんの奴ど隷れいを買かった場ば合あい+,その奴ど隷れいは6年ねん間かん仕つかえるが,7年ねん目めには何なにも支し払はらわずに自じ由ゆうになれる+。 3  独ひとりで来きたのであれば,独ひとりで出でていく。妻つまと来きたのであれば,必かならず妻つまも一いっ緒しょに出でていく。 4  もし主しゅ人じんが奴ど隷れいに妻つまを与あたえ,その妻つまが息子むすこや娘むすめを産うんだのであれば,妻つまと子こ供どもたちは主しゅ人じんのものとなり,奴ど隷れいは独ひとりで出でていく+。 5  しかしもし奴ど隷れいが,『ご主しゅ人じんや,妻つまと子こ供どもたちを愛あいしています。自じ由ゆうになって出でていきたくはありません』とあくまでも言いうのであれば+, 6  主しゅ人じんはその人ひとを真しんの神かみの前まえに連つれていく。そして,戸とか戸と口ぐちの柱はしらの前まえに連つれていき,彼かれの耳みみをきりで突つき刺さす。こうしてその人ひとは生しょう涯がい,主しゅ人じんの奴ど隷れいとなる。 7  人ひとが娘むすめを女おんな奴ど隷れいとして売うったなら,彼かの女じょは男おとこ奴ど隷れいと同おなじ仕し方かたで自じ由ゆうの身みになることはない。 8  主しゅ人じんが彼かの女じょを気きに入いらないためにそばめ*にはせず,誰だれかに買かって*もらおうとする場ば合あい,外がい国こく人じんに売うることは許ゆるされない。彼かの女じょを裏うら切ぎったからである。 9  もし女おんな奴ど隷れいを息子むすこの妻つまに選えらぶのであれば,その女じょ性せいに娘むすめの権けん利りを与あたえるべきである。 10  別べつの女じょ性せいも妻つまにする場ば合あい,最さい初しょの妻つまの食たべ物ものと服ふくと夫ふう婦ふの交まじわり+を減へらしてはならない。 11  これら3つのものを与あたえないのであれば,彼かの女じょはお金かねを支し払はらわずに自じ由ゆうの身みになる。 12  人ひとを殴おう打だして死しなせた人ひとは必かならず死し刑けいにされる+。 13  しかしそれが故こ意いではなく,真しんの神かみがその事じ故こが起おきるままにした場ば合あい,私わたしはその人ひとが逃にげられる場ば所しょをあなたに示しめす+。 14  ひどく怒いかって仲なか間まを故こ意いに殺ころした場ば合あいは+,その人ひとが私わたしの祭さい壇だんの所ところにいるとしても,連つれ出だして死し刑けいにしなければならない+。 15  父ちちや母ははを殴おう打だする人ひとは必かならず死し刑けいにされる+。 16  誰だれかを誘ゆう拐かいして+,売うり渡わたしたり一いっ緒しょにいるところを見みつかったりした人ひとは+,必かならず死し刑けいにされる+。 17  父ちちや母ははをののしる*人ひとは必かならず死し刑けいにされる+。 18  言いい争あらそいが起おきて,1人ひとりが石いしやこぶし*で殴おう打だし,相あい手てが死しにはしなかったものの寝ね床どこから動うごけなくなった場ば合あい, 19  もしその人ひとが起おき上あがり,つえを使つかって戸こ外がいを歩あるき回まわれるようになれば,殴おう打だした人ひとは処しょ罰ばつされない。ただし,その人ひとが完かん全ぜんに回かい復ふくするまで,仕し事ごとができなかった時じ間かん分ぶんの賠ばい償しょうをする。 20  自じ分ぶんの男おとこ奴ど隷れいや女おんな奴ど隷れいを棒ぼうで殴おう打だしてその場ばで死しなせた場ば合あい,必かならず処しょ罰ばつされる+。 21  しかし,奴ど隷れいが1日にちか2日か生いき延のびるなら,主しゅ人じんは処しょ罰ばつされない。その奴ど隷れいは主しゅ人じんが買かい取とった人ひとだからである。 22  つかみ合あいのけんかをし,妊にん娠しんしている女じょ性せいにぶつかってけがをさせ,子こ供どもが出でてしまったものの+,致ち命めい傷しょう*には至いたらなかった場ば合あい,加か害がい者しゃは女じょ性せいの夫おっとが要よう求きゅうする損そん害がい賠ばい償しょうを支し払はらわなければならない。裁さい判ばん人にんの決けっ定てい通どおりに支し払はらう+。 23  しかし,致ち命めい傷しょうに至いたったなら,命いのちには命いのちを与あたえなければならない+。 24  また,目めには目め,歯はには歯は,手てには手て,足あしには足あし+, 25  やけどにはやけど,傷きずには傷きず,打だ撲ぼくには打だ撲ぼくである。 26  自じ分ぶんの男おとこ奴ど隷れいや女おんな奴ど隷れいの目めを殴おう打だして失しつ明めいさせた場ば合あい,代だい償しょうとして,その奴ど隷れいを自じ由ゆうの身みにすべきである+。 27  自じ分ぶんの男おとこ奴ど隷れいや女おんな奴ど隷れいの歯はを折おった場ば合あい,代だい償しょうとして,その奴ど隷れいを自じ由ゆうの身みにすべきである。 28  牛うしが男だん性せいや女じょ性せいを突ついて死しなせた場ば合あい,その牛うしは必かならず石いし打うちにされる+。その肉にくを食たべてはならない。牛うしの所しょ有ゆう者しゃは処しょ罰ばつされない。 29  しかし,牛うしに以い前ぜんから突つき癖ぐせがあって注ちゅう意いを受うけていたのに,所しょ有ゆう者しゃがきちんと管かん理りしなかったために,男だん性せいや女じょ性せいを死しなせたのであれば,その牛うしは石いし打うちにされ,所しょ有ゆう者しゃも死し刑けいにされる。 30  もし自じ分ぶんの命いのちを買かい戻もどすための代だい価かとして贖あがない*を求もとめられるなら,要よう求きゅうされるものを全すべて払はらわなければならない。 31  牛うしが突ついたのが男おとこの子こや女おんなの子こでも,牛うしの所しょ有ゆう者しゃはこの法ほう規きによって扱あつかわれる。 32  牛うしが男おとこ奴ど隷れいや女おんな奴ど隷れいを突ついた場ば合あい,奴ど隷れいの主しゅ人じんに銀ぎん340グラム*を渡わたし,牛うしは石いし打うちにされる。 33  穴あなのふたを外はずしたままにしたり掘ほった穴あなにふたをしなかったりしたために,牛うしやロバが穴あなに落おちた場ば合あい, 34  その穴あなの所しょ有ゆう者しゃは弁べん償しょうする+。代だい価かを牛うしやロバの所しょ有ゆう者しゃに支し払はらい,死しんだ動どう物ぶつはその人ひとのものになる。 35  ある人ひとの牛うしが他たの人ひとの牛うしを傷きずつけて死しなせた場ば合あい,2人ふたりは生いきている方ほうの牛うしを売うり,得えた代だい価かを分わけなければならない。死しんだ牛うしも分わけるべきである。 36  牛うしに以い前ぜんから突つき癖ぐせがあることが知しられていたのに,所しょ有ゆう者しゃがきちんと管かん理りしていなかったのであれば,所しょ有ゆう者しゃは必かならず牛うしには牛うしで弁べん償しょうすべきであり,死しんだ牛うしはその人ひとのものになる。

脚注

^ 用語集参照。
^ 直訳,「買い戻して」。
^ または,「に災いがあるようにと言う」。
^ もしかすると,「道具」。
^ または,「重傷」。
^ または,「賠償」。用語集参照。
^ 直訳,「30シェケル」。付録B14参照。

注釈

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