レビ記 15:1-33
15 エホバは続 けてモーセとアロンに言 った。
2 「イスラエル人 にこう告 げなさい。『男 性 の生 殖 器 *から流 出 物 がある場 合 ,その男 性 は汚 れている+。
3 生 殖 器 からの流 出 物 が出 続 けていても詰 まっていても,その男 性 は汚 れている。
4 流 出 物 がある人 が横 になった寝 床 は汚 れたものとなり,その人 が座 った物 も汚 れたものとなる。
5 その人 の寝 床 に触 れた人 は自 分 の服 を洗 って,水 を浴 びなければならず,夕 方 まで汚 れた人 とされる+。
6 流 出 物 がある人 が座 った物 に座 る人 も自 分 の服 を洗 って,水 を浴 びるべきであり,夕 方 まで汚 れた人 とされる。
7 流 出 物 がある人 の体 に触 れた人 も自 分 の服 を洗 って,水 を浴 びるべきであり,夕 方 まで汚 れた人 とされる。
8 流 出 物 がある人 の唾 が清 い人 に掛 かったなら,その人 は自 分 の服 を洗 って,水 を浴 びなければならず,夕 方 まで汚 れた人 とされる。
9 流 出 物 がある人 が乗 ったくらは汚 れたものとなる。
10 その人 の下 にあった物 に触 れた人 は,夕 方 まで汚 れた人 となる。それを運 んだ人 は自 分 の服 を洗 って,水 を浴 び,夕 方 まで汚 れた人 となる。
11 流 出 物 がある人 +が手 を洗 わずに触 れた人 は,自 分 の服 を洗 って,水 を浴 びなければならず,夕 方 まで汚 れた人 とされる。
12 流 出 物 がある人 が触 れた土 の器 は打 ち砕 き,木 の器 は水 で洗 うべきである+。
13 流 出 が止 まって清 くなったなら,その人 は,清 めのために7日 が経 過 した後 ,自 分 の服 を洗 い,きれいな水 を浴 びなければならない。こうして清 くなる+。
14 8日 目 にその人 は,ヤマバト2羽 か若 いイエバト2羽 を持 って+,エホバの前 ,会 見 の天 幕 の入 り口 に来 て,それを祭 司 に渡 すべきである。
15 祭 司 は,1羽 を罪 の捧 げ物 として,もう1羽 を全 焼 の捧 げ物 として捧 げる。その人 のために,流 出 に関 してエホバの前 で贖 罪 を行 う。
16 男 性 が射 精 した場 合 ,全 身 に水 を浴 びるべきであり,夕 方 まで汚 れた人 とされる+。
17 精 液 が付 いた服 や革 製 品 は水 で洗 わなければならず,夕 方 まで汚 れたものとなる。
18 男 性 が女 性 と寝 て射 精 したなら,2人 は水 を浴 びるべきであり,夕 方 まで汚 れた人 とされる+。
19 女 性 は月 経 のために血 の流 出 がある場 合 ,7日 間 汚 れている+。その女 性 に触 れた人 は夕 方 まで汚 れた人 となる+。
20 月 経 期 間 中 の女 性 が横 になった物 は汚 れたものとなり,その人 が座 った物 も汚 れたものとなる+。
21 その女 性 の寝 床 に触 れた人 は自 分 の服 を洗 って,水 を浴 びるべきであり,夕 方 まで汚 れた人 とされる。
22 その女 性 が座 った物 に触 れた人 は自 分 の服 を洗 って,水 を浴 びるべきであり,夕 方 まで汚 れた人 とされる。
23 その女 性 が寝 床 や他 の物 に座 ったなら,それに触 れる人 は夕 方 まで汚 れた人 となる+。
24 もし男 性 が女 性 と寝 て月 経 による血 が付 いたなら+,その男 性 は7日 間 汚 れた人 となり,その人 が横 になる寝 床 も汚 れたものとなる。
25 女 性 の血 の流 出 が,月 経 期 間 ではないのに+何 日 もある場 合 +,あるいは普 段 の月 経 期 間 より長 く続 く場 合 ,その人 は流 出 がある間 ずっと,月 経 の時 と同 じく,汚 れた人 となる。
26 血 の流 出 がある間 にその人 が横 になった寝 床 は,月 経 の時 と同 じように汚 れたものとなる+。その人 が座 った物 も,月 経 の時 と同 じように汚 れたものとなる。
27 それらに触 れた人 は汚 れた人 となる。その人 は自 分 の服 を洗 って,水 を浴 びなければならず,夕 方 まで汚 れた人 とされる+。
28 流 出 が止 まって清 くなったなら,その女 性 は7日 が経 過 した後 ,清 くなる+。
29 8日 目 にその人 は,ヤマバト2羽 か若 いイエバト2羽 を取 って+,会 見 の天 幕 の入 り口 にいる祭 司 の所 に持 っていく+。
30 祭 司 は1羽 を罪 の捧 げ物 ,もう1羽 を全 焼 の捧 げ物 とする。その人 のために,汚 れた流 出 に関 してエホバの前 で贖 罪 を行 う+。
31 こうしてイスラエル人 を汚 れから離 しておかなければならない。民 が自 分 たちの真 ん中 にある私 の幕 屋 を汚 して死 ぬということのないためである+。
32 以 上 が,流 出 物 がある男 性 ,射 精 のために汚 れている男 性 に関 する律 法 であり+,
33 月 経 期 間 中 の女 性 +,何 らかの流 出 がある男 性 と女 性 +,汚 れた女 性 と寝 た男 性 に関 する律 法 である』」。
脚注
^ 直訳,「肉体」。